資料室
被告の主張 原告は、結局のところ、独自の見解に基づいて、担当裁判官の事実認定、法律解釈及びその適用における判断が違法又は不当なものであったと論難し、上訴等の訴訟法上の救済方法によって是正されるべき瑕疵が存在する旨を主張しているにすぎず、当該裁判官らが違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があるとは認められない。