資料室

東京高等裁判所 平成31年(ネ)第1162号 国家賠償請求控訴事件

 

被控訴人国の答弁書の内容

第1 控訴の趣旨に対する答弁
 1 本件控訴を棄却する。
 2 控訴費用は控訴人の負担とする。
 3 仮執行の宣言は相当ではないが、仮に仮執行宣言を付する場合は、
  (1) 担保を条件とする仮執行免脱宣言
  (2) その執行開始時期を判決が被控訴人に送達された後14日経過した時とすること
  を求める。

第2 被控訴人の主張
   被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審口頭弁論において主張したとおりであり、控訴人の請求を棄却した原判決は正当である。
   これに対し、控訴人は、控訴理由書においてるる主張するが、その内容はいずれも原審における主張の繰り返しか、あるいは控訴人の独自の見解に基づいて原判決を批判するものにすぎず、それらの主張に理由がないことは、原審における被控訴人の主張及び原判決の判示から明らかである。
   したがって、本件控訴は理由がないことが明らかであるから、速やかに棄却されるべきである。