請求の趣旨に対する答弁
原告の請求を棄却する
請求の原因に対する認否
・前訴において不正な民事裁判(4件)が順次なされたことについて
当該判決・決定がされたことの限りで認め、その余の事実は認否の限りでなく、法律上の主張は争う。
・国賠法上の違法性についての考え方・因果関係・損害について
争う。
被告の主張
原告は、当該判決・決定4件について、「違法ないし不当な意図をもって、殊更な歪曲が敢行された」などと主張するが、原告の主張を子細に検討しても、結局のところ、独自の見解に基づいて、担当裁判官の事実認定、法律解釈及びその適用における判断が違法又は不当なものであったと論難しているにすぎず、当該裁判官が違法又は不当な目的をもって裁判をしたなど、裁判官がその付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があるとは認められない。