●前国賠訴訟

  (前民事訴訟(前訴)の裁判の違法を原因とする国賠訴訟)

 

・準再審 (令和元年(ヤ)第119号)

    最高裁判所第三小法廷(宮崎裕子裁判長)
    申立人:X  相手方:国

  備 考・コメント
棄却決定令和2年7月17日付け 
準備書面2令和2年7月4日付け 
準備書面1令和2年5月31日付け 
再審申立書令和2年4月16日付け 

・上告審 (令和元年(オ)第1587号 ・ 令和元年(受)第1961号)

    最高裁判所第三小法廷(宮崎裕子裁判長)
    上告人兼申立人:X  被上告人兼相手方:国

  備 考・コメント
棄却決定令和2年3月17日付け 
記録到着通知書令和元年12月5日付け 
上告理由書令和元年10月16日付け 
   理由要旨 
上告受理申立て理由書令和元年10月16日付け 
   理由要旨 
上告提起通知書・上告受理申立て通知書令和元年8月27日付け 
上告状兼上告受理申立書令和元年8月17日付け。
「原判決を破棄し、さらに相当の裁判を求める」という趣旨です。

 

・控訴審(東京高裁平成31年(ネ)第1162号事件)

    東京高裁第16民事部 (萩原秀紀裁判長)
    控訴人:X  被控訴人:国

 裁判官がした争訟の裁判(前民事訴訟)についての国賠訴訟において、原告(控訴人)が主張する当該前訴担当裁判官の故意を含む事実関係につき被告(被控訴人)国が全く争わないにもかかわらず、 当該被告国の事実認否を摘示せず、主要な事実認定も前訴の瑕疵の有無の判断も行わずに、 「原告の主張・・・の諸点等をもってしても、前訴担当裁判官が、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があるとは認めるに足りない」と判示して請求を斥けた事例。

 

    備 考・コメント
判決判決(pdf版)東京高判令和元年8月1日。
控訴人(原告)の主張の摘示が若干補充されていますが、「当裁判所の判断」は、実質、第一審判決と被控訴人国の答弁書をそのまま引用しただけです。
なお、萩原裁判長は判決言渡し前の7月16日付けで依願退官なされたようです。
判決(html版) 
判決(一・二審溶け込み版)控訴審判決で引用されている第一審判決文中の箇所を控訴審判決の中に溶け込ませたものです。控訴審の判決理由としては、こちらを読まれたほうが理解しやすいでしょう。
期日調書第1回口頭弁論調書(R元.5.28)
調書上には記載されていませんが、被控訴人国からは、控訴人の求釈明(控訴人準備書面3)に応じる予定はないとの陳述がありました。
弁論終結。第一審に引き続き、やはり、被控訴人国からは、第一審・控訴審の各答弁書の記載以上の具体的な主張、反論、説明等は一切なされませんでした。
当事者提出書面等
控訴理由書控訴理由書冒頭部抜粋(控訴理由のポイント3点) (全文は準備中)
控訴理由書別紙国賠第一審判決が評価する、前訴第一審判決(11〜12頁目)の相続放棄申述手続への前訴被告Yの関与の有無の争点に係る「7点の論拠を挙げた詳細な検討」  の内容が失当であることを説明。(準備中)
控訴理由書補充書国賠第一審判決に論理の飛躍があること等を補充説明。(準備中)
被控訴人国の答弁書答弁書の内容
「被控訴人の事実上及び法律上の主張は、被控訴人が原審口頭弁論において主張したとおりであり」と述べているので、国は、第一審に引き続き、事実は争わないものと見られます。
なお、国指定代理人は、東京法務局訟務部付検事ら。
控訴人準備書面1(R元.5.17付け) 本件国賠訴訟の対象である前訴各裁判の判決書・決定書の写しを別紙として添付することにより、それらの判文全てをそのまま主張として提示した書面です。(準備中)
控訴人準備書面2(R元.5.21付け) 原判決(第一審判決)の事実摘示の不備について指摘して補正を求めた書面です。(準備中)
控訴人準備書面3(R元.5.24付け) 訴状の誤記の訂正と被控訴人国に対する求釈明を行った書面です。(準備中)

 

・第一審(東京地裁平成30年(ワ)第15609号事件)

    東京地裁民事第24部 (市原義孝裁判長)
    原告:X  被告:国

    備 考・コメント
判決 東京地判平成31年2月13日。
結論につながる直前の箇所(18頁)で、「第2の4(2)(原告の主張)の諸点等・・・をもってしても、前訴担当裁判官が、その付与された権限の趣旨に明らかに背いてこれを行使したものと認め得るような特別の事情があるとは認めるに足りない」と判示しています。
では、この判決の「第2の4(2)(原告の主張)」(11〜16頁)にどのような摘示がなされているのか、是非一読して、判決の文章の意味が本当につながるのか確認されてみて下さい。
期日調書第1回口頭弁論調書(H30.7.18)被告国は「答弁書において原告主張の事実につき、・・・当該事実については特段争わないという趣旨である。」と述べています。
第2回口頭弁論調書(H30.9.19)被告国は「原告からの求釈明に応じる予定はない」と述べています。
第3回口頭弁論調書(H30.11.14)被告国は「原告準備書面3に対する反論はしない。」と述べています。
弁論終結。被告国からは、最後まで、答弁書の記載以上の具体的な主張、反論、説明等はなされませんでした。
当事者提出書面
訴状
本文(1〜33頁目)
 
訴状
別紙1(34頁目)
前訴控訴審判決の判断遺脱事項等の図解。後記の前訴再審訴状別紙(15頁目)とほぼ同内容です。
訴状
別紙2(35頁目)
前訴各審の争点等の経緯をまとめた表です(A3サイズ)。
被告国の答弁書答弁書の概要。訴状記載の実質的に問題となる事実につき「認否の限りでな(い)」と述べています。
国指定代理人は、東京法務局訟務部付検事ら。
原告準備書面1(H30.7.16付け)(準備中)
原告準備書面2(H30.9.11付け)(準備中)
原告準備書面3(H30.11.5付け)
甲第1号証前訴前審の一連の判決書・決定書
甲第2号証前訴再審棄却決定書
甲第3号証前訴再審抗告不許可決定書
甲第4号証前訴再審特別抗告棄却決定書
甲第5号証過払金返還請求通知書(前訴乙9)
甲第6号証前訴前審第一審の訴訟記録(書証以外)
甲第7号証前訴前審第一審の訴訟記録(書証)
甲第8号証前訴前審控訴審上告審の訴訟記録
甲第9号証前訴再審の訴訟記録
甲第10号証前訴再審棄却決定書にその問題点を書き込んで説明した資料。
甲第11号証原告陳述書。
一部表現を伏せています。

・民事調停(東京簡裁平成29年(ノ)第725号事件)

  平成29年12月22日申立て
  平成30年4月18日不成立

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